こんにちは!KIKIです。
恥ずかしながら、先日車の運転中、「止まれ」の標識があるところで、きちんと止まらないで進んだため、警察に止められ違反切符を切られました。その数日後には免許の更新に行くつもりでした。ゴールド免許でしたが、違反すると5年はゴールドでなくなることは知っていましたが、更新の直前に違反した場合は一体どうなるのか知らなかったので、まとめたいと思います。
免許の更新の直前での違反は、更新の講習区分に影響するか
少し狭めの十字路で、止まれの標識があるところだったのに、左折するときに、対向車も右折しようとしていたこともあり少しだけ急ぎ目に左折しました(完全にいいわけです。。。ごめんなさい)。曲がった先でお巡りさんにとめられて、違反と通告され、いわゆる「青色きっぷ」を渡されました。
内容は「指定場所一時不停止」点数は2点、反則金は7,000円です。反則金は8日以内に払わなくてはなりません。
やってしまいました。でも確かにきちんと止まっていなかった気もするし、やってる人他にもたくさんいるじゃん!という悔しい思いも少しありながらも、自分がやってしまったことなので反省しています。
しかしその時には、もう家に免許の更新はがきがきていて、数日後には更新に警察署にいくつもりでした。それもゴールド免許(優良運転者)として。。。
あれ??これはいったいどうなるんだろう。。。と思って、そのお巡りさんに聞きました。

はがきがきていて、優良運転者で免許の更新をする予定なんですが、できなくなりますか?

優良運転者でなくなり、長い時間の講習を受けることになります。詳しくは交通課に聞いてみますか?

大丈夫です(すぐわからないならいいやと思いました。子どもも一緒にのっていたので)
お巡りさんあまり把握していないようでした。。。。その後いろいろ調べてみると、はがきが来ている場合は、違反してもそのはがきの内容での更新(私の場合は「優良運転者」になることがわかりました。
基準日というのがあって、「更新前の運転免許証の有効期限が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日」となっています。この基準日にどの講習区分か決められるので、基準日以降に違反をしても影響しません。
といってもさらに次の更新の時には影響するのですが・・・・
しかし、交通違反を取り締まっているお巡りさん、これくらは認識しておいてほしいところです。。。
ちなみに2点のまま次の更新を迎えると、一般運転者講習(60分)になるようですね。。。これ以上違反いないぞー!!!(固い決意!)
直前に違反をして、実際に免許の更新をしてみたら
ということで、はがきの講習区分のまま免許の更新ができそうなので、そのはがきをもって、実際に警察署に更新に行ってきました。
違反のことは一度も聞かれることなく、ごく普通な優良運転者講習(30分)のみで終わりました。やはり「基準日」以降のことは今回には影響しないということがわかりました。
話は変わりますが、3ヶ月の子どもをつれて免許の更新に行ってきたので、その時の詳細はこちらを参考にされてください。
最後に
免許の更新の直前での違反してしまい、ゴールド免許もこれまでかぁと思っていましたが、更新の基準日を超えていたので、あと5年はゴールド免許でいることができそうです。(車の保険料もあがらない)
でもその次の更新では結局ゴールドではなくなるので、意味ないですね。。はぁ。。。とほほ。
これからは特に一時停止には気をつけて運転します。
安全運転がんばりましょう。。。
KIKI