【横浜市】上の子が保育園に通っていて、下の子の出産で男性が育休を取るときの申請方法

こんにちは!キキです。

先日第二子を出産しました。

共働きで、私は産後休暇のあと育児休暇にはいりますが、夫には育児休暇を取得してもらい、夫婦で新生児育児をスタートすることにしました。

最近は少しずつ男性が育児休暇を取得することが増えてきましたが、まだまだその文化が日本に根付いてると言えません。

夫も会社で育児休暇取得を推奨しているのにもかかわらず、上司に「本当にとるのか??いいのか??」とちょっとしたプレッシャーを受けたりもしました。

また、さまざまな申請や制度についても完全にスムーズに男性が育児休暇を取得できるようになっていいない部分もあることがわかりました。

そんな中、今回は、上の子が保育園に通っていて、下の子を出産して男性が育児休暇を取得した場合の、役所(横浜市)や保育園への申請についてまとめます。

目次

上の子が保育園に通っていて、下の子が産まれるときの産休育休の申請方法【横浜市】

子どもが産まれると、出生届、育児手当の申請、保険証の申請などをする必要があります。

また保育園に預けたい場合は、期限(横浜市の場合11月)内に申請が必要です。

すでに上の子が保育園に通っている場合は、産休に入る前と育休に入る前に「支給認定の変更手続き」が必要になります。

産休に入るとき

下の子の妊娠がわかったら、産休に入るまでに手続きをします。

手続きといっても、認定変更申請書」を1枚提出するだけです。

保育を必要とする事由を「就労」から「出産」に変更するという申請をするだけです。用紙もわかりやすいです。

⇒ 横浜市公式サイトの本ページの(4)その他の様式から申請書を取得してください

母子手帳を交付してもらうときに一緒に提出してしまいましょう。

また、定期的に行われている現況調査を提出したときには、それで自動的に変更されている場合もあります。

育休に入るとき

子どもが産まれてから、育休にはいるまでの8週間(産後休暇中)に申請をする必要があります。

横浜市では下記の3つの書類を提出する必要があります。

認定変更申請書

保育を必要とする事由を「出産」から「育児休業」に変更するという申請を行います。

⇒ 横浜市公式サイトの本ページの(4)その他の様式から申請書を取得してください

自分で記入します。

育児休業証明書

育児休業の取得を証明するもので、会社(雇用主)に捺印と期間の記入をしてもらう必要があります。

⇒ 横浜市公式サイトの本ページの(4)その他の様式から申請書を取得してください

会社に書いてもらう時間があるので早めに動いた方がいいです。

園長の意見書

下の子の育児休業中は上の子は保育園に原則通うことができません。しかし、4か月以上通っていて、園長が成長の上で退所させず通わせたほうがいいという意見をもらえる場合は、下の子が1歳になった次の4月まで、通わせ続けることができます。その意見書を提出する必要があります。

⇒ 横浜市公式サイトの本ページの(4)その他の様式から申請書を取得してください

こちらも園長に記入してもらう必要があるため、早めにお願いしたほがいいでしょう。

MEMO

下の子の産休中と育休中では、上の子の保育時間が変わります。

★産休中(産前・産後ともに)
標準時間保育(11時間)
今通っているところでは、7時半~18時半

★育休中
短時間保育(8時間)
今通っているところでは、8時半~16時半

育休の申請方法で、女性の場合と男性の場合の違いと注意点

申請方法は、上記のとおりですが、産休・育休ともにママが申請するには普通にすすめていればそこまで無理のないタイミングでできます。

が、男性の場合は注意が必要です。

男性の場合は産休がないので、育休だけの申請になります。男性が育休を取る場合は、子どもが産まれてそのまますぐに育休に入ることが多いかと思います。

例えば、下の子が産まれて1~2か月間男性が育休を取得すると、出生後名前が決まってからでないと、育休の申請(上記の①~③)を提出する必要がありますが、育休取得前に提出することは不可能です。役所に質問してみると、できるだけ早く提出していただければいいですよとのことでした。

出産後名前を決めて、出生届の提出、会社に育児休業証明書の作成依頼、園長への意見書の作成依頼をして、提出すると、それだけで早くて2週間、普通にすすめても3~4週間かかってしまうかもしれません。そうなると、育休ももう終盤になっている可能性もあります。

育休が終了すると今度は、保育を必要とする事由を「育児休暇」から「就労」に変更するという申請をする必要があります。(こちらの申請は紙1枚です)

あまりにも期間がなさすぎますし、保育を必要とする事由が変更すらできないで終わってしまうこともあります。

男性の短い育児休暇の取得の申請にはきちんと対応できていない仕組みなことがわかります。

このことを役所に聞いてみたところ、変更が間に合わないので申請を省いてもらっても構わないとのことでした。

そうであれば、このくらいの期間なら申請必要なしなど明記しておいてほしいものです。

半年や1年の育休を取る場合は、申請が必要になりますので、出産後ばたばたしますが、もれなくやるようにしましょう。

最後に

男性の育児休暇は、数週間~2か月程度で取得する方も多いかと思います。出産が高齢化すると里帰りがままならなかったり、祖父母も高齢で子育て助けられなかったりすると、旦那が育児休暇をとってくれることが本当に助かりますし、少子化も食い止めることにつながってくるのではないかと思います。

しかし、上のように、細かいところですが、やはり制度が追い付いていないのが現状です。

下の子の保活も控えていることもあり、申請漏れで保育園に通うことに影響がでることだけは避けいたいと親は思っているので、申請方法などは本当にわかりやすく明確にしておいてほしいと思うのです。

日本全体細かいところまで、早く男性育児休暇取得の文化が根付いてほしいと願うばかりです。

キキ

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この記事を書いた人

名前:キキ

■概要
少年(たまに少女)の心を持った40代女性。
4歳と6歳の姉妹の育児中。
数々の転職をしながら現在は、営業部署にてワーママ奮闘中。
家庭も仕事も遊びも全部満喫したい欲張りおばちゃん。
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